自己破産でクレジットカード現金化する場合は免責を受けられる案件か注意する
自己破産でクレジットカード現金化する場合は免責を受けられる案件か注意する
自己破産のクレジットカード現金化の手続きでは、申立人はまず申立書を申立人の住所地を管轄する地方裁判所に提出することになります。
裁判所は、申立人からの破産の申し立てを受けて、破産の決定をするべき原因があるかどうかなどを審理することになります。審理の結果、申立人に支払不能の状態などの破産の条件が備わっていれば、破産が決定されます。
しかし、破産の決定がなされても、さらに免責が決定されないと借金がなくなったことにはなりません。免責とは、クレジットカード 現金化において申立人の債務返済の責任を、裁判所が免除することをいいます。つまり免責は裁判所の許可のもと、借金を帳消しにすることです。
免責についても、裁判所では免責不許可事由がないかなどの審理がおこなわれ、審理の結果、免責の決定がなされれば、破産者は借金から解放されることになり借金は帳消しとなります。
また免責後は、ローンやクレジットが利用できなくなることを除き、破産者の受ける不利益からも解放されることになります。
気をつけなければならないのは、免責不許可事由に該当し、免責不許可の決定がなされてしまうと、借金も破産者の受ける不利益も破産者に残る事態となることです。免責が受けられそうもないといった内容の債務の場合は、自己破産でクレジットカード現金化するかどうかも十分検討しなければなりません。
Page:
1